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改正特定電子メール法が成立しました:迷惑メールに懲役も~パソコンクリニック
パソコンや携帯電話に送られる迷惑メールを規制する「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律案」(特定電子メール法)の改正法が成立しました。これまでは迷惑メールに対して総務相が改善命令を出しても従わない場合に50万円以下の罰金を科すにとどまっていましたが、今回の法改正により今後は警察が直接捜査できるようになりました。さらに懲役1年以下または罰金100万円以下の刑事罰が科されます。
架空アドレスの使用、ヘッダー偽装など送信者情報を偽ったメールの送信も禁止され、未承諾広告メールの規制も強化されました。「個人」に送信されるメールの場合、「未承諾広告※」と記し、送信者、氏名、メールアドレス等の情報表示を行えば、「特定電子メール」として送信が認められていますが、この未承諾広告メールの規制が企業向けに送信されるメールにも適用されます。
またプロバイダーの迷惑メール送信拒否についても範囲が拡大され、「メール送受信に支障が起きるのを防ぐために正当な理由がある場合」は迷惑メール送信者に対し、メールサービス自体を拒否できるようになりました。これはすでに現在でも多くのプロバイダーでも行われており、迷惑メールを報告すると迷惑メール送信者のプロバイダーにおけるアカウントが削除が行われる場合もあります。迷惑メールの撃退方法を参照。
ただ最近の迷惑メールは海外のプロバイダー、メールサービス、中継設定の甘いSMTPサーバーを経由して迷惑メールが送信されるケースが多くなっているので、迷惑メールの送信者が特定しにくくなっています。やはり迷惑メールにより広告される会社、ホームページの運営者を罰する法律が必要でしょうし、またこのような法律は日本だけでなく、世界的に整備しなければならないです。
実際、色々なメールを受けていますと「未承諾広告メール」の中にも良いメールもありますし、ビジネスにおける広告はお互い様だと思います。TVのCM、看板、新聞折込広告、ポスト投函広告…。しかしマナーとして、公序良俗に反する内容の広告を行うとか、受信者側が拒否できず、受信拒否してもメールを送信し続けるとかいった事に対しては絶対的に規制が必要だと思います。